財産分与の対象


離婚による財産分与には、清算的財産分与扶養的財産分与慰謝料的財産分与という三つの性格があります。

清算的財産分与についていえば、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産をどのように分けるかが問題となるわけですから、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や、相続などによって単独名義で取得した財産は、分与の対象とはなりません。


しかし、扶養的財産分与や慰謝料的財産分与についていえば、相手に経済的満足を与えれば扶養や慰謝料支払いの目的を達するわけですから、どの財産が分与の対象となるかを問題にする必要はありません。


夫婦共有名義の財産は、いわゆる共有財産として原則的に分与の対象となります。

夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定されます。

なお、たとえ一方の単独名義となっていても、夫婦が協力して形成した財産という実質があれば、いわゆる実質的共有財産として分与の対象となります。

これに村し、夫婦の一方が婚姻前から所有する財産や、婚姻期間中であっても相続などによって単独名義で取得した財産は、いわゆる特有財産として原則的に分与の対象とはなりません。

分与の対象となる財産の種類として、現金・預貯金・不動産・車両・有価証券などは当然財産分与の対象となります。

退職金も、既に支給されている場合には財産分与の対象となると解されており、これを認めた裁判例もあります。

問題は、離婚時にはまだ退職金が支給されていない場合ですが、最近では、熱年離婚の増加という世相を反映してか、将来支払われる退職金も財産分与の対象になるとする傾向にあるようです。

裁判例を見ると、事案によって算定方法に差異があるようですが、将来退職金が支払われることを条件として分与を命じたもの、判決言い渡しから6年後に支払われるべき退職金のうち婚姻期間に対応する分を算出し、これに請求者の寄与率を掛け合わせた金額につき分与を命じたものなどがあります。

また、住宅ローンが残っている不動産については、土地・建物・マンションなどの不動産について住宅ローンが残っていても、それだけで当該不動産が財産分与の対象にならないというわけではありません。

不動産の時価がローン残高を上回る場合は、当該不動産を売却して得た代金からローンを完済した残額を分け合う、当該不動産の査定価額からローン残高を控除した金額を基に現金にて精算するなどの方法がとられます。

不動産の時価がローン残高を下回る場合でも、当事者間の協議により、財産分与の一態様として、一方が住宅ローンを支払い続け、他方が当該不動産に居住し続けるといった方法がとられることもあります。

例えば、夫が住宅ローンを払い続け、妻がその不動産に住み続けるといった協議も可能となります。





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