配偶者の保証債務について


相手方と離婚すれば借金がなくなる訳ではなく、すでに離婚した「元」夫婦でも、連帯保証人になっているのであれば、離婚したところで保証債務は残ることになります。

また、結婚を続けていても、連帯保証人などになっていないかぎり、相手方がどんなに借金をしたといっても、あるいは自己破産して免責ということになっても、一切の責任はありません。

ですから、
消費者金融業者などからの多重債務からのがれるために、離婚という手段はいっこうに役立たないということになりますので、保証人になっていれば、保証人をやめるしか方法は無いといってよいでしょう。

消費者金融業者などに、保証人をやめさせてほしいといっても、おいそれと認めてくれるということはありません。

保証人をやめることは、そう簡単にできるものではないのです。

別の保証人を立てれば別ですが、自分の配偶者しか保証人にできない相手方が、他人で安全な保証人を見つけることなど困難な話でしょう。

ただし離婚をして相手方のもとを離れれば、業者の催促や取り立ては少なくなるでしょうが、破産が申し立てられると、保証債務の履行を請求されることになるのです。

ちなみに、消費者金融業者などからの借金があるからといって、それを理由にただちに離婚することはできません。

とはいえ、協議離婚は可能ですから離婚して相手方と別居してしまえば多少の安心があるかもしれません。

たとえ離婚しても、
保証人であるかぎり借金からはのがれられません

この場合、皆さんが支払いできない状態なら、そろって自己破産する必要が出てきます。

このような場合も、ご相談いただけましたら幸いです。




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