協議離婚による財産分与や慰謝料は、協議離婚と同時に請求するのが一般的ですが、協議離婚が成立した後に財産分与や慰謝料を請求することも可能ではありますが、あまりお勧めするものではありません。
離婚と同時期に財産分与、慰謝料を請求する場合ですが、まず、協議離婚それ自体に関し相手方との話合いに併せて、財産分与の対象・財産分与の割合・財産分与の方法や、慰謝料の金額・支払方法などについて相手が話合いをするのが一般的です。
財産分与や慰謝料について相手方と話合いがまとまった場合、万が一のために、話合いの内容を公正証書にしておくことをおすすめします。
話合いがまとまらなければ、家庭裁判所に対して離婚、財産分与及び慰謝料の支払いを求める調停を申し立てることになります。
調停が成立すれば、確定した判決又は確定した審判と同一の効力が生じ、強制執行により財産分与及び慰謝料の支払いを実現させることが可能となります。
調停が不成立となれば、やはり家庭裁判所に対して、離婚とあわせて財産分与及び慰謝料の支払いを求める訴訟を提起することになります。
離婚が成立した後でも、財産分与及び慰謝料の支払いを求めて、家庭裁判所に対して調停又は審判を申し立てることができますが、やはり離婚成立時に決めておくべきです。
なお、離婚のときから2年を経過した場合は、財産分与自体を求めることができませんし、通常、離婚のときから3年で、離婚に伴う慰謝料請求権は時効により消滅してしまうことには注意が必要です。