【離婚原因をつくった相手方からの離婚要求は認められる?】

あなたが、相手方から
離婚してほしいといわれた場合、忘れてはならない重大な問題に「離婚の原因をつくった配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は認められるのか」という問題があります。

これは、結婚生活の破綻の原因を作った相手方のほうから、離婚を請求することができるのかどうかという問題で、『裁判上の離婚』に関する

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難しい問題の一つといえます。

昭和62年9月2日、最高裁判所は従来の判例を変更し、有責配偶者からの離婚請求を認める判決を下しました。

最高裁判所は、「夫婦の別居期間が、両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長きに及んでおり、夫婦に未成熟の子どもがいないような場合には、離婚により相手配偶者が、精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状況に置かれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない」ことを条件に、有責配偶者からの離婚請求を認めました。

これらの諸事情に、夫婦の年齢、結婚期間の長さに対しての別居期間の長さや、別居期間中の婚姻責用の分担の度合い、子どもたちの心情、家庭の経済事情などを合わせて総合的に判断されるものと思われます。

この判決に否定的な意見も多く見られますが、不幸な婚姻関係をそのまま継続させることを強制するよりは、新しい人生を歩む可能性を開くほうが正しいのではないかという意見も多いようです。

しかし、あなたにとってそう簡単に割り切れる問題ではないのかも知れません。

例えば、主な働き手である夫が、専業主婦である妻や子を捨てて愛人のもとに走り、その後、別居期間が長期継続、夫から請求された離婚が裁判で認められるとなると、夫の主張が認められる事に対し、妻は生活の糧を失い、経済的にも社会的にも主に不利益をこうむることになるかもしれません。

もし、あなたがそのような状況に立たれていらっしゃるのなら、難しいかも知れませんが、一度冷静になって、あなたや子どもの将来を考えつつ、専門家等の助言を得ることも必要でしょう。


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