【よくある質問Q&A】

Q1・・・・ 慰謝料、財産分与を請求する方法を、教えてください
Q2・・・・ 慰謝料、財産分与は、いつまで請求することが、できますか。
Q3・・・・ 慰謝料の額は、どのような基準で、決められるのですか。
Q4・・・・ 財産分与の額は、どのような基準で、決められるのですか。
Q5・・・・ 慰謝料、財産分与は、どのような方法で、行われるのですか。
Q6・・・・ 離婚後、母である私が子供を養育していますが、子供の父(前夫)に対して、養育費を請求したいと思うのですが。
Q7・・・・ 子供が高校へ進学し、教育責がかさむので、養育費の増額を請求したいと思いますが。






Q1・・・・ 慰謝料、財産分与を請求する方法を、教えてください。

A1・・・・ 慰謝料についても、財産分与についても、女性たるアナタと相手方との協議離婚の話合いのなかで、離婚すること自体についての合意とあわせて、慰謝料、財産分与に関する合意ができれば、それで問題がありません。

協議離婚は、離婚すること自体についての合意 (あわせて、未成年の子についての離婚後の親権者の定めについての合意)さえあれば、することができますので、慰謝料や財産分与については合意ができなくても、そのことを後まわしにして、ともかく協議離婚をしてしまうことができてしまいます。

その場合には、家庭裁判所に、慰謝料または財産分与の請求だけについての調停(財産分与については、調停または審判) の申立てをすることができます。(なるべく、協議離婚の話し合いの中で決めておきましょう。)

女性たるアナタと相手方との協議離婚による話し合いが成立せず、離婚自体について、家庭裁判所の調停が行われる場合にも、あわせて、慰謝料または財産分与の請求について、調停を申し立てることができます。





Q2・・・・・ 慰謝料、財産分与は、いつまで請求することが、できますか。

A2・・・・・ 慰謝料請求権は、不法行為による損害賠償の請求権として、3年間で消滅時効にかかります(民法第724条)。
また、財産分与請求権は、離婚の時から2年を経過したときは、行使できません(民法第768条第2項但し書)。





Q3・・・・・ 慰謝料の額は、どのような基準で、決められるのですか。

A3・・・・・ 慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償です。

慰謝料の額の決定に当たって考慮される要素としては、次のことをあげることができます。

①離婚の原因となった有責行為の種類・程度・期間

その行為によって相手方 (慰謝料を請求する側) に生じた精神的苦痛の度合いが大きければ、額が高くなります。

②有責性

行為についての有責性が大きければ、額が高くなり、相手方(慰謝料を請求する側) にも有責性があれば、減額されます。

③婚姻期間

一般的には、婚姻期間が長ければ、それが破壊されたときの精神的苦痛が大きいと考えられますので、額が高くなります。

④当事者の経済状態

一般的には、支払義務者の資力が大きければ、額が高くなります。支払義務者の資力いかんによって、支払うことの苦痛が異なり、また、履行の確実性が異なる、と考えられますので、額が高くます。

⑤財産分与の額

一般的には、財産分与の額が大きければ、それによって、精神的苦痛が慰謝される面がある、と考えられますので、慰謝料の額は、低くなります。

⑥その他、①~⑤のほか、離婚に至る経緯なども、考慮されます。





Q4・・・・・ 財産分与の額は、どのような基準で、決められるのですか。
A4・・・・・ 財産分与の額の決定に当たって考慮されるのは、「当事者親方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情」です(民法第768条第3項)。

まず、財産分与の対象となる財産は、当事者、すなわち、夫婦の財産でなければなりません。

夫婦の財産であるかどうかは、形式的にではなく、実質的に判断されます。
夫婦以外の者の財産は、たとえ、近親者、たとえば夫婦いずれかの親の財産であっても、財産分与の対象には、なりません。

財産分与のうち、まず、清算的要素については、財産の取得・維持に対する当事者親方の寄与の度合いが、考慮されます。

次に、扶養的要素については、財産分与請求者(たとえば女性たるアナタ) の側の要扶養性(高齢・病気などで、経済的自立性・再楯の可能性が乏しいかどうか、など)、財産分与義務者(例えば夫) の側の扶養能力が、考慮されます。





Q5・・・・・ 慰謝料、財産分与は、どのような方法で、行われるのですか。
A5・・・・・ 慰謝料は、不法行為による損害賠償として、金銭によるのが原則です(民法第722条第1項、第417条)。財産分与の方法は、「一切の事情を」考慮して、定められます (民法第768条第3項)。

現物の給付、金銭の支払いのいずれでも、また両方の組合せでもよく、また、一時払、分割払のいずれでもよいのです。





Q6・・・・・ 離婚後、母である私が子供を養育していますが、子供の父(前夫)に対して、養育費を請求したいと思うのですが。
A6・・・・・ 養育費に関することがらは、民法第766条第1項の、子の 「監護について必要な事項」、にあたると解されますので、父母の協議で定めることができ、その協議がととのわないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして、定めてもらうことができます(民法第766条、家事審判法第9条第1項乙類第4号、第17条)。

子を養育する親は、他方の親に対して、離婚後においても、民法第766条などを根拠として、監護に要する費用、すなわち、養育費の分担の調停または審判を申立てることができます。

なお、離婚が成立していない段階では、家庭裁判所における離婚訴訟に付帯して、養育費(監護費用) の支払の申立を子の監議に必要な事項としてすることも、できます。





Q7・・・・・ 子供が高校へ進学し、教育責がかさむので、養育費の増額を請求したいと思いますが。
A7・・・・・ 増額請求をすることができる場合としては、①物価の上昇、②子についての、進学による教育費の増加、病気・事故などによる医療費の発生、⑨子を現実に養育している親(支払いを受ける側) についての、失業、転職などによる収入の減少、④相手方の親(支払う側) についての、就職、転職などによる収入の増加、などがあり、逆に、減額請求をすることができる場合としては、①支払う側についての、失業、転職などによる収入の減少、②支払いを受ける側についての、就職、転職などによる収入の増加、などがあります。

養育費の増減も、養育費の決定と同じく、父母の協議、家庭裁判所の調停・審判で定められます





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