【性格の不一致と離婚相談 】

性格の不一致や愛情の喪失が原因で夫婦関係が破綻していれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚が認められる場合があります。

但し、このような性格不一致や愛情喪失も離婚原因になるとする見解はありますが、そもそも、性格の不一致というのはすべての夫婦についていえることかもしれません。

また、最後の手段たる離婚訴訟にまで至った段階では、離婚を請求している配偶者は他方配偶者に対する愛情を喪失しているのが通常といえるでしょう。

したがって、性格不一致や愛情喪失が主張されている場合には、性格不一致の程度や愛情喪失の原因等を慎重に考える必要があると思われます。

裁判例も、性格不一致や愛情喪失などが直ちに離婚原因になるとは考えていないようです。

夫婦間の性格不一致や愛情喪失が原因となって、どんなに努力しても夫婦間係が修復不可能なほどにまで破綻してはじめて、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして離婚を認めています。

婚姻の破綻を理由に離婚を請求する際、婚姻破綻の原因が配偶者の一方のみの非行によって惹起されたものである場合には、その配偶者からの離婚請求は原則認められません。

また、夫婦双方に責任がある場合、婚姻破綻について主として責任のある配偶者からの離婚請求は認められませんが、相手方により多くの責任がある場合には離婚請求が認められており、どちらの責任が大きいかその甲乙をつけがたい場合にも離婚請求が認められています。

さらに、夫婦双方が無責の場合でも、夫婦関係が修復不可能に至っていれば夫婦関係は破綻しているとして離婚が認められています。

結局、婚姻関係が破綻している場合で離婚請求が棄却されるのは、離婚請求者が婚姻破綻について専ら又は主として責任を負う場合に限られると思われます。




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