【慰謝料と離婚相談】

慰謝料とは、具体的にどういうものでしょうか。

一般に、慰謝料というのは、精神的損害に対する賠償のことです。

民法第709条は、「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害しくる者は之に因りて生したる損害を賠償する責に任す」、と定めています。

これは、不法行為をした者の損害賠償責任を定めている規定です。

そして、その次の第710条は、「他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問はす前条の規定に依りて損害賠償の責に任する者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す」、と定めています。

「財産以外の損害」というのは、精神的損害のことで、この規定により、不法行為をした者は、精神的損害に対しても、賠償責任があることとされているのです。

そして、このような、精神的損害に対する賠償のことを、慰謝料と呼ぶのです。

離婚のなかには、一方の配偶者の有貴行為によって離婚がもたらされた場合と、そうでない場合とがありますが、そのうち、一方の配偶者の有責行為によって離婚がもたらされた場合には、その有責行為のあった配偶者は、相手方配偶者に対して、不法行為者として、精神的損害に対する賠償、すなわち、慰謝料、の支払義務を負う、と解されています。

慰謝料は、有責行為のあった相手方配偶者に対してだけでなく、その有責行為にかかわった第三者に対しても、請求することができる場合があります。


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