【民法で定められた離婚原因】

裁判で離婚を争うためには、法が規定するような離婚事由が必要となります。この離婚事由を規定する条文が民法第770条です。次のような場合に限り、夫婦は離婚訴訟を提起できるとしています。


 1号、配偶者に不貞な行為があったとき

 2号、配偶者から悪意で遺棄されたとき

 3号、配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

 4号、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

 5号、その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 この中で1号から4号は、客観的な判定が可能な事由でもあり、さすがにこのような状態になってしまったら、離婚は致し方ないだろうと判断されるものがあげられています。これに対して5号は、とても抽象的な表現のされ方をしていて、裁判になった場合に離婚が認められるかどうか微妙な事案のほとんどは、この5号にあたるかどうかで争われているようです。

 ただし、法定離婚原因があれば、直ちに離婚が認められるというわけではありません。第770条第2項では、「裁判所は前項の1号から4号の事由があるときでも、いっさいの事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」としていますから、裁判所は、法定離婚原因の不貞行為が原因であったとしても、その程度や回数、その後の夫婦の実態などを考慮して、離婚を認めないという判断もできるのです。

●5号の意味するもの

 5号は「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」となっていますが、これだけでは、どのような事由がそれにあたるのかわかりません。ただ、5号として「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」と記載されていることを考えると、1号から4号にはあてはまらないけれども、これらに匹敵するような結婚生活がこれ以上続けられないといった深刻な事態を、広く一般的に規定していると考えられるでしょう。

離婚にまで至る原因は夫婦によってさまざまでしょうし、1号から4号にあたるような極端な事例を除いて、夫婦ごとに千差万別でしょうから、それぞれの事情を判断の材料として、裁判で離婚を認めるかどうかの判断の元となる条文が、この5号なのです。


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